記録等事務代行者への代行交付依頼

   記録等事務代行サービスは、OSS申請で、新たにICタグ付き自動車検査証の発行が必要なく、軽自動車検査協会事務所等に対して別途書面の提示も必要ない状況において、軽自動車検査協会から委託を受けた者(「記録等事務代行者」といいます。)により、自動車検査証の更新等を行うことができるサービスです。
   利用にあたっては、いくつか条件がありますので、以下にその条件を示します。

手続の種類について

   まず、新たにICタグ付き自動車検査証の発行が必要なく、お手持ちのICタグ付き自動車検査証の情報更新で対応できる手続でなければなりません。
   したがいまして、利用できる対象手続は、以下の表のとおりです。

手続の種類利用可否
新車×
継続検査

申請の条件について

   次に、軽自動車検査協会事務所等に対して別途書面の提示が必要な場合など、以下の状況においては、利用できません。

  • お手持ちの自動車検査証の種類が「紙(A4・ICタグ無し)」の場合
  • お手持ちのICタグ付き自動車検査証に表示されている内容に変更がある場合
  • 軽自動車検査協会事務所等に提示しなければならない書類(放置違反金等の納付等を証する書面、現に軽自動車税種別割の滞納がないことを証するに足る書面)がある場合

利用可能な記録等事務代行者について

   上記の条件について問題がなければ、記録等事務代行サービスを利用できます。
   利用する場合は、あらかじめご自身が利用しようとする記録等事務代行者に相談のうえ、OSS申請の際には、その記録等事務代行者を示す委託番号を設定する必要があります。

   利用可能な記録等事務代行者は、「国土交通省(電子車検証特設サイト) 」で確認のうえ、ご相談ください。

   なお、法令上の留意点として、利用する記録等事務代行者は、「OSS申請に関与する者」として、「OSS申請者本人」か「OSS申請に関する保安基準適合証を、登録情報処理機関に電子的に情報を提供した指定自動車整備事業者」に限られます。

ご注意

  •    ご利用になる記録等事務代行者が、なんらかの理由により更新等の業務を行えなくなった場合においては、OSS申請先の軽自動車検査協会事務所等の窓口での更新等になります。OSS申請先の軽自動車検査協会事務所等以外では、更新等を行えませんので、ご注意ください。