申請をするための条件

申請方法

   申請(初回申請)は、当サイトの「申請を行う」ページ(画面申請)、または一括利用者システム一括申請)より行っていただく必要があります。
   ただし、行政機関より補正が指示された際に、申請内容の補正を行う場合(補正申請)は、画面申請、一括申請のどちらの申請方法においても、当サイトより行っていただく必要があります。

税・手数料の納付方法

   軽自動車OSSは、インターネットバンキング等により、税・手数料の納付を行います。
   詳細は、申請方法別に以下をご確認ください。
   画面申請の場合、こちらのページよりご確認ください。
   一括申請の場合、こちらのページよりご確認ください。

交付物の受取方法

   軽自動車OSSでは、自動車検査証等の交付物を受け取る方法として、軽自動車検査協会の事務所等での受け取りか、記録等事務代行者での受け取りを行うことが可能です。
   軽自動車検査協会の事務所等にて自動車検査証等の交付物を受け取る際は、二次元コードの提示が必要です。
   二次元コードの提示により、受取者の認証と受取可能な車両の特定を行います。
   記録等事務代行者での受け取りを行う際は、軽自動車検査協会の事務所等に出向く必要はなく、二次元コードの提示も必要ありません。
   詳細は、申請方法別に以下をご確認ください。
   画面申請の場合、二次元コード発行の操作手順をご確認ください。
   一括申請の場合、こちらのページよりご確認ください。

ワンポイントアドバイス

   自動車検査証に表示されている内容に変更がない場合等、特定の条件を満たしている場合、記録等事務代行サービスを利用することができます。
   記録等事務代行サービスを利用することで、軽自動車検査協会から委託を受けた記録等事務代行者による、自動車検査証の更新等が可能となります。
   例えば、車検を依頼する整備事業者が「指定自動車整備事業者」であり、そのうえ「記録等事務代行者」でもある場合は、OSS申請の際に、その指定自動車整備事業者を記録等事務代行者として指定することで、軽自動車検査協会事務所等に出向くことなく、指定自動車整備事業者のもとで、自動車検査証の更新や検査標章の受け取りが可能となります。
   詳細は、申請方法別に以下をご確認ください。
   画面申請の場合、こちらのページよりご確認ください。
   一括申請の場合、こちらのページよりご確認ください。

申請が可能な車両

   道路運送車両法第59条に規定されている「検査対象軽自動車(検査対象外軽自動車以外の軽自動車)」が、当サービスで対象となる車両です。

申請が可能な手続・地域

   詳細は、サービス対象手続・地域をご覧ください。

手続毎の詳細条件

   当サービスで申請可能な手続には、手続毎に詳細な条件があります。
   以下のリンク先よりご確認ください。

「新車」に係る手続の詳細条件

画面申請の方 一括申請の方

「車検」に係る手続の詳細条件

画面申請の方 一括申請の方