申請をするための条件

「新車」に係る手続の詳細条件(画面申請)

   「新車」に係る手続では、以下の申請が行われます。

  • (1)道路運送車両法の規定に基づき軽自動車検査協会へ申請する、軽自動車の検査に関する手続


  • (2)地方税法の規定に基づき地方公共団体へ申告する、軽自動車の地方税に関する手続
    • 軽自動車税(環境性能割・種別割)申告


  • (3)以下の条件すべてに当てはまる場合は、「新車」に係る手続を「軽自動車保有関係手続のワンストップサービス(以下、軽自動車OSS)」で実施いただけます。

ご注意

    • 国および道路運送車両法施行令第14条に規定される検査手数料・技術情報管理手数料の納付を要しない独立行政法人の車両は、対象外となります。
    • 型式指定車であっても、現車を提示する必要がある車両は、対象外となります。
    • 障がい者特例・減免申請等の特殊な手続を別途要する場合、各都道府県で指定している別送書類コードの添付書類以外を別途要する場合は、対象外となります。

業務条件

項番大区分中区分小区分
1
新規検査
新車
型式指定車

申請方法

項番大区分中区分小区分
1
使用者本人申請
画面申請
ALL電子申請
2
代理人申請

申請後用途

項番大区分中区分小区分
1
自家用
貸渡以外

納付方法

項番大区分中区分小区分
1
個別納付
2
まとめ納付

必要な書類

項番書類名称
1

完成検査終了証、譲渡証明書および自動車損害賠償責任保険(共済)証明書については、あらかじめ登録情報処理機関に提供する必要があります。

その他必要に応じて用意する書類

項番書類名称
1

4つ以上の自動車損害賠償責任保険(共済)に加入している軽自動車は、軽自動車OSSでは申請いただけません。

ワンポイントアドバイス

使用者の住所証明ファイルについて

   代理人が申請を行う場合、使用者から受領した、『使用者の住所証明ファイル』が必要です。
   詳細は、使用者の住所証明ファイルの作成手順をご確認いただき、使用者から『使用者の住所証明ファイル』を受領してください。

軽自動車税(環境性能割・種別割)手続条件

軽自動車税環境性能割の条件

項番大区分中区分小区分
1
課税
2
非課税
3
免税点以下

軽自動車税環境性能割の税率区分(※1)

税率
区分
車両の
条件
軽自動車区分(※2)用途税率適用
期間
01
乗用車
★★★★かつR12年度燃費基準80%達成かつR2年度燃費基準達成ガソリン車
非課税
02
★★★★かつR12年度燃費基準70%達成かつR2年度燃費基準達成ガソリン車
自家用
1/100
営業用
0.5/100
03
★★★★かつR12年度燃費基準60%達成かつR2年度燃費基準達成ガソリン車
自家用
2/100
営業用
1/100
04
01~03に該当しないガソリン車
2/100
05
2.5t以下トラック
★★★★かつR4年度燃費基準105%達成ガソリン車
非課税
06
★★★★かつR4年度燃費基準達成ガソリン車
自家用
1/100
営業用
0.5/100
07
★★★★かつR4年度燃費基準95%達成ガソリン車
自家用
2/100
営業用
1/100
08
05~07に該当しないもの
2/100
09
その他の軽自動車
電気軽自動車、天然ガス軽自動車(H30年排出ガス基準適合又はH21年排出ガス基準10%低減)
非課税
10
01~09に該当しないもの
2/100

※1  取得額が軽自動車税環境性能割課税標準額より少ない場合、取得額の根拠を示す資料(領収書等)の別送が必要です。

※2  軽自動車区分列の「★★★★」は平成30年排出ガス基準50%低減又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車のことを表します。

所有形態の条件

項番大区分中区分小区分備考
1
自己所有
2
所有権留保
3
リース車

ワンポイントアドバイス

   納税義務者について、軽自動車OSSの対象としては車検証上の所有者または使用者となります。
   納税義務者が、車検証上の所有者にも使用者にもならない場合は、軽自動車OSSの対象外になります。その場合は申請先の自治体にご確認ください。

取得原因の条件

項番大区分中区分小区分
1
売買
2
その他

用途の条件

項番大区分中区分小区分
1
乗用車
2
トラック(貨物)