申請をするための条件
「新車」に係る手続の詳細条件(画面申請)
「新車」に係る手続では、以下の申請が行われます。
- (1)道路運送車両法の規定に基づき軽自動車検査協会へ申請する、軽自動車の検査に関する手続
- ・新車新規検査申請
- (2)地方税法の規定に基づき地方公共団体へ申告する、軽自動車の地方税に関する手続
- ・軽自動車税(環境性能割・種別割)申告
- (3)以下の条件すべてに当てはまる場合は、「新車」に係る手続を「軽自動車保有関係手続のワンストップサービス(以下、軽自動車OSS)」で実施いただけます。
ご注意
- 国および道路運送車両法施行令第14条に規定される検査手数料・技術情報管理手数料の納付を要しない独立行政法人の車両は、対象外となります。
- 型式指定車であっても、現車を提示する必要がある車両は、対象外となります。
- 障がい者特例・減免申請等の特殊な手続を別途要する場合、各都道府県で指定している別送書類コードの添付書類以外を別途要する場合は、対象外となります。
業務条件
項番 | 大区分 | 中区分 | 小区分 |
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申請後用途
項番 | 大区分 | 中区分 | 小区分 |
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納付方法
項番 | 大区分 | 中区分 | 小区分 |
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その他必要に応じて用意する書類
項番 | 書類名称 |
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※4つ以上の自動車損害賠償責任保険(共済)に加入している軽自動車は、軽自動車OSSでは申請いただけません。
ワンポイントアドバイス
使用者の住所証明ファイルについて
代理人が申請を行う場合、使用者から受領した、『使用者の住所証明ファイル』が必要です。
詳細は、使用者の住所証明ファイルの作成手順をご確認いただき、使用者から『使用者の住所証明ファイル』を受領してください。
軽自動車税(環境性能割・種別割)手続条件
軽自動車税環境性能割の条件
項番 | 大区分 | 中区分 | 小区分 |
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軽自動車税環境性能割の税率区分(※1)
税率 区分 | 車両の 条件 | 軽自動車区分(※2) | 用途 | 税率 | 適用 期間 |
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※1 取得額が軽自動車税環境性能割課税標準額より少ない場合、取得額の根拠を示す資料(領収書等)の別送が必要です。
※2 軽自動車区分列の「★★★★」は平成30年排出ガス基準50%低減又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車のことを表します。
所有形態の条件
項番 | 大区分 | 中区分 | 小区分 | 備考 |
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ワンポイントアドバイス
納税義務者について、軽自動車OSSの対象としては車検証上の所有者または使用者となります。
納税義務者が、車検証上の所有者にも使用者にもならない場合は、軽自動車OSSの対象外になります。その場合は申請先の自治体にご確認ください。
取得原因の条件
項番 | 大区分 | 中区分 | 小区分 |
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用途の条件
項番 | 大区分 | 中区分 | 小区分 |
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