申請をするための条件

「車検」に係る手続の詳細条件(画面申請)

   「車検」に係る手続では、以下の申請が行われます。

  • (1)道路運送車両法の規定に基づき軽自動車検査協会へ申請する、軽自動車の検査に関する手続


  • (2)以下の条件すべてに当てはまる場合は、継続検査申請を「軽自動車保有関係手続のワンストップサービス(以下、軽自動車OSS)」で実施いただけます。

ご注意

    • 国および道路運送車両法施行令第14条に規定される検査手数料・技術情報管理手数料の納付を要しない独立行政法人の車両は、対象外となります。
    • 限定自動車検査証が交付されている車両は、対象外となります。
    • 現車を提示する必要がある車両は、対象外となります。

業務条件

項番大区分中区分小区分
1
継続検査
指定整備

申請方法

項番大区分中区分小区分
1
使用者本人申請
画面申請

納付方法

項番大区分中区分小区分
1
個別納付
2
まとめ納付

必要な書類

項番書類名称
1
自動車検査証

保安基準適合証および自動車損害賠償責任保険(共済)証明書については、あらかじめ登録情報処理機関に提供する必要があります。

その他必要に応じて用意する書類

項番書類名称
1
放置違反金等の納付等を証する書面
2
現に軽自動車税種別割の滞納がないことを証するに足る書面
(例:軽自動車税(種別割)納税証明書)