申請をするための条件

「新車」に係る手続の詳細条件(一括申請)

   「新車」に係る手続では、以下の申請が行われます。

  • (1)道路運送車両法の規定に基づき軽自動車検査協会へ申請する、軽自動車の検査に関する手続


  • (2)地方税法の規定に基づき地方公共団体へ申告する、軽自動車の地方税に関する手続
    • 軽自動車税申告


  • (3)以下の条件すべてに当てはまる場合は、「新車」に係る手続を「軽自動車保有関係手続のワンストップサービス(以下、軽自動車OSS)」で実施いただけます。

ご注意

    • 国および道路運送車両法施行令第14条に規定される検査手数料・技術情報管理手数料の納付を要しない独立行政法人の車両は、対象外となります。
    • 型式指定車であっても、現車を提示する必要がある車両は、対象外となります。
    • 用途が乗用であり、かつ、事業用自動車等連絡書が発行されており貨物軽自動車運送事業の用に供する車両は、対象外となります。
    • 地方税法第445条に規定される軽自動車税を課すことができない国、非課税独立行政法人、都道府県、市町村等の車両は、対象外となります。
    • 減免申請等の特殊な手続については、別途各市区町村への手続が必要となります。詳細につきましては、各市区町村の窓口へご確認ください。

業務条件

項番大区分中区分小区分
1
新規検査
新車
型式指定車

申請方法

項番大区分中区分小区分
1
代理人申請
一括申請
ALL電子申請
2
ハイブリッド申請

申請後用途

項番大区分中区分小区分
1
自家用
貸渡以外
2
貸渡(※)
3
事業用(※)

申請方法は、ハイブリッド申請のみ。

納付方法

項番大区分中区分小区分
1
まとめ納付
2
ダイレクト納付

必要な書類

項番書類名称
1

完成検査終了証、譲渡証明書および自動車損害賠償責任保険(共済)証明書については、あらかじめ登録情報処理機関に提供する必要があります。

その他必要に応じて用意する書類

項番書類名称
1
使用者の住所を証するに足りる書面
2
事業用自動車等連絡書等

4つ以上の自動車損害賠償責任保険(共済)に加入している軽自動車は、軽自動車OSSでは申請いただけません。

ワンポイントアドバイス

   軽自動車OSSでは、電子の『使用者の住所を証するに足りる書面(使用者の住所証明ファイル)』と紙の『使用者の住所を証するに足りる書面』の2種類がご利用いただけます。
   『使用者の住所証明ファイル』をご利用いただくことで、紙の『使用者の住所を証するに足りる書面』を軽自動車検査協会事務所等の窓口に持ち込む必要がなくなります。
   『使用者の住所証明ファイル』は、使用者が、当サイトより作成することが可能です。
   詳細は、使用者の住所証明ファイルの作成手順をご確認いただき、使用者から『使用者の住所証明ファイル』を受領してください。

軽自動車税手続条件

所有形態の条件

項番大区分中区分小区分備考
1
自己所有
2
所有権留保
3
リース車

ワンポイントアドバイス

   納税義務者について、軽自動車OSSの対象としては車検証上の所有者または使用者となります。
   納税義務者が、車検証上の所有者にも使用者にもならない場合は、軽自動車OSSの対象外になります。その場合は申請先の自治体にご確認ください。

取得原因の条件

項番大区分中区分小区分
1
売買
2
その他

用途の条件

項番大区分中区分小区分
1
乗用車
2
トラック(貨物)